名称 | 有限会社 テツムラ漢方薬局 |
店舗名称 | 有限会社 テツムラ漢方薬局 |
店舗所在地 | 〒733-0022 広島市西区天満町9-15 |
許可区分 | 薬 局 |
薬局開設許可及び更新年月日 | 第13035号令和4年3月23日~令和10年3月22日 |
薬局製造業許可及び更新年月日 | 広保局 第13035号 令和4年3月31日~令和10年3月30日 |
薬局製造販売業許可及び更新年月日 | 34AHC 第13035号 令和4年3月31日~令和10年3月30日 |
開設者 | 有限会社 テツムラ漢方薬局 代表取締役 鉄村 努 |
管理薬剤師 | 鉄村 努 |
薬剤師の氏名 及び薬剤師名簿登録番号 | 鉄村 努 第231960号渡邊和浩 第292753号清水枝里 第475882号 |
薬剤師の勤務時間 | 【月・火・水・金・土曜日】鉄村 努 9:00~18:00(昼休憩:14:00~15:30)渡邊和浩 9:00~18:00(昼休憩:12:00~13:00)清水枝里 9:00~18:00(昼休憩:13:00~14:00)【木曜日】 9:00~12:30(祝日および盆・正月休みを除く) |
薬剤師の担当業務 | 病気および漢方薬・薬草の相談医薬品および健康食品の販売薬局製造販売医薬品の製造および販売服薬指導 |
取り扱う医薬品の種類 | 店舗・通販:第二類医薬品、第三類医薬品薬局製造販売医薬品 |
医薬品の使用期限 | 当薬局では使用期限が100日以上ある医薬品を配送いたします |
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 | 医薬品の適正な使用及び副作用防止を目的として文書で作成します。パソコン等への取り込みはしませんのでネット流失の心配はありません。 |
勤務者の名札等による区分 | :薬剤師は名札に「薬剤師」の記載があります |
薬局の営業時間及び相談時間 | 9:00~18:00【月・火・水・金・土曜日】9:00~12:30【木曜日】休業日:日曜・祝日および盆・正月休み |
連絡先 | 082-231-5953082-232-7756Fax: 082-291-7447緊急連絡先: 同 上 |
医薬品の郵送について | 当薬局では、「特定販売」の届け出を広島県保健所に提出しており、「一般用医薬品」及び「薬局製造販売医薬品」を郵送販売する許可を得ていますので安心してご注文ください。 |
要指導医薬品 一般用医薬品 第一類医薬品 第二類医薬品 第三類医薬品 の定義及び解説 |
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要指導医薬品とは | |||||
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。③新法第44条第1項に規定する毒薬④新法第44条第1項に規定する劇薬(当薬局では取り扱いがありません) |
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一般用医薬品とは | |||||
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 | |||||
第一類医薬品とは | |||||
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など(当薬局では取り扱いがありません) | |||||
第二類医薬品とは | |||||
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(例)主な風邪薬、解熱鎮痛剤、漢方薬 など | |||||
指定第二類医薬品とは | |||||
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。指定第二類医薬品は、第二類医薬品と相対的リスクの評価は同じですが、相互作用又は患者背景において特に注意すべき禁忌があり、小児や妊婦など、その要件に該当する方が服用した場合に、健康被害に至るリスクが高まるものや、使用方法に特に注意すべきものがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください(当薬局では取り扱いがありません) | |||||
第三類医薬品とは | |||||
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤、一部の薬草(ジュウヤク・ヨクイニンなど) | |||||
要指導医薬品第一類医薬品第二類医薬品第三類医薬品の表示に関する解説 | |||||
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 | |||||
要指導医薬品第一類医薬品第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説 | |||||
リスク区分 | 要指導医薬品 | 第一類医薬品 | 指定第二類医薬品 | 第二類医薬品 | 第三類医薬品 |
リスク程度の説明 | 医療用から一般用に移行して間もなく一般用としてのリスクが確定していない医薬品や劇薬等 | 特にリスクの高い医薬品 | リスクが比較的高い医薬品第二類のうち注意を要するもの | リスクが比較的高い医薬品 | リスクが比較的高い医薬品 |
対応する専門家 | 薬剤師 | 薬剤師 | 薬剤師又は登録販売者 | 薬剤師又は登録販売者 | 薬剤師又は登録販売者 |
販売時の情報提供 | 義務 | 義務 | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 |
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 | |||||
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(当薬局では第一類及び指定第二類医薬品は取り扱いがありません) | |||||
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 | |||||
【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 【救済制度相談窓口】電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)電子メール:kyufu@pmda.go.jp【医薬品副作用被害救済制度】くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |